岐阜母乳の会 |
岐阜母乳の会 規約
平成15年9月7日施行 平成18年9月3日改正 平成28年4月10日改正 「岐阜母乳の会」は“一人でも多くの母と子に母乳で育てられる幸せを”を願って、母乳育児の推進と支援および子育て支援を目的とする医療育児関係者等と家族との連携、交流を深める会です。 第1条 名称: 本会は「岐阜母乳の会」とする。 第2条 目的: 母乳育児の推進と支援、および子育て支援。 第3条 事業: 本会は会員相互の親睦を図り、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 講演会と研修会を年1回ずつ行い、このうち1回は総会を兼ねて開催される。 総会の議事は総会出席会員の過半数でこれを決する。但し、規約に関する事項については付則によるものとする。 年に数回の意見の交換会として研究・検討会を開催し、会員相互の親睦も図る。 県内の施設、個人などの連携のネットワークづくりとホームページの作成、機関紙の発行を行う。 日本母乳の会主催の「母乳育児シンポジウム」への積極的な協力と参加を行う。 育児中の母親グループへの支援。 その他必要と認める事業。 第4条 会員:
本会の会員は本会の趣旨に賛同し、所定の手続きを経て 第5条 会費: 会員は所定の年会費を納入する。 第6条 役員: 本会に次の役員をおく。 会代表 1名 副代表 1名 運営委員 若干名 会計 1名 監事 2名 本会に顧問を置くことができる。 第7条 役員の職務: 役員は運営委員会を組織し、本会の運営に関する事項を検討する。 事務局は運営委員会で決定された内容、活動の実務を担当する。 第8条 役員の選出: 会員の中から推薦され、運営委員会の合議を経て決定され、総会で会員の承認を得る。 第9条 役員の任期: 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。 第10条 会計年度および年会費: 本会の会計は4月から翌年の3月までとし、会費は別に定める。 付則 1 本会則は平成28年4月10日より改正し施行する。 2 本会の代表は医療従事者が行う。 3 本会の事務局は岐阜県安八郡神戸町 高田医院内におく。 4 運営委員の選定は本会の目的に賛同する幅広い関係各層より選ばれその数を制限するものではない。 5 運営委員会の活動は学術、総務、広報の3部門とし各数名の担当者をおく。 6 医療育児関係者(医師、助産師、看護師、保健師、保育士、栄養士、臨床心理士等)の年会費を2000円とする。その他、講演会開催等にあたっては別途参加費を適宜徴収する。 7 本会の目的と日本母乳の会の目的とは共通するものが多いが、組織的には独立されたものである。 8 本会は営利を目的とせず、すべて会員のボランティア活動により運営される。 9 この規約は、総会出席会員の3分の2以上の賛成が得られたとき改訂される。
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